活動日誌

特別徴収税額決定通知書へのマイナンバー記載の中止と責任ある対応を求める申し入れ


 本日5月市会終了本会議後、議員団として京都市長に対し、平成29年度個人市・府民税の特別徴収税額決定通知書について、事務処理の誤りにより、マイナンバー等の個人情報が第三者に知りうる状態になる事案が2件(3名分)発生した件について、責任ある対応を求め申し入れを行いました。
 先日の総務消防委員会でも取り上げ京都市の姿勢を正しましたが改めて、議員団としても申し入れを行いました。
 申し入れは次の通りです。
 

(更新日:2017年05月30日)

市政報告№167号出来ました。

(更新日:2017年05月24日)

住民税特別徴収通知書へのマイナンバー記載は中止を!

 マイナンバーが実施されて1年半余りが経過しますが、マイナンバーカードの交付は遅々としてすすんでいません。利便性を強調し、無理やりマイナンバーを活用させようとする中で、トラブルが発生しています。
 行政手続きで特定の個人を識別するため、個人番号事務実施者は、必要な限度で本人もしくはその代理人は個人番号情報を提供できるとし、従業員の個人番号を記載した府市民税の特別徴収税額通知書を事業所に普通郵便で発送しました。
 情報漏えいのリスクを指摘し個人番号の記載は中止するよう繰り返し求めましたが「総務省通達に従い事務処理を行う」と京都市は個人番号を記載し発送した結果、指摘の通り、情報漏えいが2件発生しました。(5月22日現在)
 23日の総務消防委員会でこの問題を取り上げ、マイナンバーの中止を求めました。
 18日の時点でこの事実を認識しながら、委員会に報告しようとせず、事態の重大性の認識がありません。京都市では49,348事業者、394,121人分の個人番号が通知されています。誤りを認識できたのは通知を受け取った方からの通報です。発送した全ての事業所に追跡調査を行い謝罪を行うように求めましたが、通報を待つという無責任な姿勢を示し、個人番号の扱いについても総務省通達を繰り返す思考停止でした。
 通知の誤りは論外であり、正しく通知されればいいという問題ではありません。
 事業所では従業員に個人番号の提出を求め厳格な保管、管理が義務付けられています。情報漏えいがあれば、4年以下の懲役、200万円以下の罰金など厳しい罰則が定められています。このため、管理体制が取れない事業所では従業員から個人番号を求めていません。また、求められても情報漏えいの危惧から提出していない従業員も多数居られます。
 こうした現状で、一方的に全従業員の個人番号を事業所に通知することは許されません。
 番号制度導入時には、アメリカなどのなりすまし等の犯罪を教訓に「免許証など顔写真が確認できる証明証など、複数の身分証明で厳格な本人確認を行う」と答弁していたことは無かったかのように、あらゆる手続きで、本人確認も無く個人番号が使われています。
 情報漏えいが起こらないほうが不思議な現状です。
 総務省の天下り団体地方公共団体情報システム機構の不明瞭なお金が流れ、一部のIT企業の仕事起こしのマイナンバーは中止を!
 この日の委員会では「マイナンバー」のほかに「市税条例など一部改正する条例制定」「観光新税」「北陸新幹線」と4つのテーマで質疑を行いました。
 特に、市税条例では、租税特別措置で資産課税が優遇されている問題を取り上げ総合課税の原則について指摘し、「観光新税」では、税というのは受益と負担ということではなく、累進課税を強化し所得の再配分機能を発揮する税制をと論戦しました。

(更新日:2017年05月24日)

市政報告№166号

(更新日:2017年05月12日)

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