京都府商工団体連合会は、11月22日「小規模企業振興法に基づき、中小業者への施策を拡充し、地域経済の振興を求める要請書」を京都市に提出し、関係部局と懇談を行い、同席させていただきました。
要望では「小規模企業振興条例」の制定や、商店街支援や地域経済波及効果も他都市で実証されている「住宅リフォーム助成制度」「商店リニューアル助成制度」などの創設。身近な区役所に、小規模事業者の相談窓口の設置などを求められました。
京都市は「様々な行政課題があり、優先順位がある」と、住宅リフォーム助成については「耐震助成」「省エネ助成」等、現行の制度の手続きの簡素化などで対応するとの返答にとどまり、すでに制度が実施され、経済波及効果が大きく地域で歓迎されている、高崎市や新潟市、横浜市などの先行事例の調査を求めましたが、考えていないとのことでした。
公契約基本条例が制定されましたが、賃金条項がなく、本市の条例では「最賃法」以上の賃金が払われている事しか確認できづ、公契約にふさわしい賃金が確保できないものとなっています。「公契約条例」がなくても最賃法で取り取り締まることは可能で、「賃金条項なしでは、ほとんど意味がない」と鋭く指摘されていました。
中小企業の実態調査についても、アンケートによる「景況判断調査」で、零細事業者の営業の実態をつかむものでは無いことが明らかとなりました。あらためて、実態調査が必要です。
融資や、経営相談窓口が京都市では廃止され、金融機関や商工会議所となったために、支援が必要な零細事業者が窓口で追い返されている事態となっていることが生々しく語られていました。
京都市に、融資や経営相談の窓口が必要です。
マイナンバー制度については、番号がなくてもなんの不自由もなく、活用範囲の拡大はやめること。とりわけ、総務省が、来年以降の「住民税特別徴収通知書」に従業員の個人番号を記載し事業主に送るよう通知していることは、京都市が従業員の意思にかかわらず個人番号を事業主に提供することとなり、重大な権利侵害であり、辞めるべきだと強く訴えられました。
個人事業主には、従業員から提供された個人番号の管理には「金庫での保管」「マイナンバーを扱う事務処理用のパソコンはネットと接続しない」など厳しい管理が義務付けられているにも拘らず、あまりにもずさんな行政の取り扱いになっています。マイナンバー制度は中止しかありません。
(更新日:2016年11月22日)