○辺野古基地建設阻止・普天間基地撤去―全国の連帯で勝利を勝ち取ろう
※国益の大義の下で見捨てられた沖縄
2日目の特別企画、参加者の大半は沖縄県外から。地元の方から、オール沖縄の選挙での審判、県民投票の取り組みの報告があり、「現状は今に始まったことではない。明治政府により、1872年に琉球藩の設置に始まり、1879年の琉球処分で、軍隊300名余、警官160名余を率いて首里城に入り、城の明け渡しを布告。琉球国王、尚秦は首里城を退去、東京に連行された。1952年4月28日発行の、サンフランシスコ条約で、日本と切り離され、アメリカ軍は琉球政府を創設し軍の管理下に置いた。1972年、本土復帰し琉球政府は沖縄県となったが、米軍基地を残したままの本土復帰。サンフランシスコ講和条約により、沖縄は見棄てられた。その日を、安倍総理は主権回復の日だとの発言は許せない」と厳しく批判された。
沖縄は国益という大義の下に見捨てられ、「裁判でも門前払い、すべてに忖度が働き、権力とお金(沖縄振興予算・交付金)で民心を分断されてきた」そうした中「ウチナンチューのアイデンティティーを守り育み、常に非暴力を貫いてきた」と話された。
※辺野古が完成しても普天間は返還されない
「辺野古が完成しても、米軍の前提条件が整わなければ、普天間基地は還らない」当時の稲田朋美防衛大臣は発言するなど、辺野古は普天間基地の大害基地ではない。普天間基地の滑走路は2,700メートルに対し辺野古基地の滑走路は1,800メートルしかなく、大型輸送機の離着陸ができない。大浦湾側に整備予定の係船機能付き護岸について、「軍港ではないか」と指摘されている。タンカー用の燃料桟橋も建設予定で、海と面していない普天間に比べ、特徴的な新機能となる。
何が真実なのかが隠され、鳩山政権の登場の中で、「県外移設」の声が出され、「対案示せ」と、ここでも分断が。
※大浦湾は埋め立てをしていい場所なのか
アメリカの「ミッションブルー」というNGOが大浦湾を「希望の海」と認定している。
世界で110ヶ所以上登録されている中、日本初の登録です!
世界的な海洋学者であるシルビア・アール博士が立ち上げたプロジェクトが、世界で最も重要な海域を
「ホープスポット」に認定し、“保護の網”をかけることを2009年から実施している。現在は世界で約
110カ所以上が認定され、辺野古・大浦湾一帯が日本で初めてこのリストに加わった。対象の範囲は、辺
野古・大浦湾を中心にした天仁屋から松田までの44.5平方キロメートルの海域。
※高さ制限を超える建物が
名護市辺野古での新基地建設を巡り、新基地が完成した場合に米軍が設定する「高さ制限」を超える建造物が周辺に358件あることが分かった。撤去や移設が必要になる場合もあり、費用は日本側が負担する。昨年末時点で、国から県や地元に建造物の数や内訳について説明はなく、地元住民からは国の姿勢を問題視する声が出ている。
高さ制限は、離着陸する航空機の安全のために空港周辺で定める。米軍の基準では、滑走路から2,286メートルの範囲内に高さ45.7メートル超の建物があってはならない。辺野古の場合、新基地の標高約9メートルを足した約55メートルとなる。
※軟弱地盤に活断層の存在で建設は不可能
最深90メートルの地盤改良ができる作業船は無く、世界でも例がない難工事。たとえ完成しても沈下し続け、不均一沈下になる。関空は、堅牢な地盤に建設したが4メートル沈下した。2つの活断層も存在するにも拘らず、「活断層ではない」と閣議決定。
※何故、辺野古なのか
船が接岸でき、海兵隊の訓練基地が揃い、日本政府が造ってくれる。辺野古が唯一というのはあと付け。
東京から離れ、見えない、聞こえない、政治的リスクが少ない等々。
※沖縄県の辺野古裁判は何を訴えているか
承認取り消し処分後に生じた、ないし明らかになった事由による「取消」処分
・「国土利用上適正かつ合理的」(1号要件)の欠如
1、大浦湾側の軟弱地盤
2、活断層の可能性
3、米国統一基準の基地周辺の高さ制限(半径2286mで上空45,72m)
4.統合計画での返還条件が満たされないと普天間飛行場は返還されないことが明らかになった事
・埋め立て工事全体の実施計画協議を行っていない事
・「災害防止」の欠如―軟弱地盤と活断層
・「環境保全」の欠如
1.環境対策協議未了
2.工事着手前のサンゴ移植未実施
3.工事着手前の海藻(ウミボッス)移植未実施
4.ジュゴンの事後調査の不十分
5.施行順序の変更に伴う手続き未実施
違法な国の関与取消訴訟
・国の機関である沖縄防衛局による審査請求適格(「固有の資格」の有無」
埋立承認処分を受けた沖縄防衛局は、私人と同様の地位にあるのか、国「固有の資格」に元木菟地位にあるか。「固 有の資格」であれば沖縄防衛局に行政不服審査申立適格がなく、国土交通大臣が執行停止決定という地方公共団体への 違法な関与。
公有水面埋立法は、国の時だけ「承認処分」とし、竣工後も何の処分もなく所有権を取得できる特別な立場。本事業の 性格からしても私人としてはなしえない。
公有水面は国のものだと言いながら、今回は私人に成りすましている。行政解釈として矛盾すること。
等々、沢山の論点で裁判に取り組んでおられる。裁判闘争においても国の言い分は、常に後付け法の支配が揺らいでい る、異常な国だということが明らかに。そしてそのことを合理化するためにどんどん悪い方向に進んでいるのだと感じざ るを得ない。これは沖縄だけの問題では決してない。
日本平和大会2日目の報告です。裁判や法律解釈など、メモなどに基づいて報告しているため、正確でない事もあるか もしれません。間違いがあれば、指摘してください。
パート2は、3日目のオプションツアーの報告の予定でしたが、パート3まで続けます。
(更新日:2019年11月25日)